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就寝に使われる部屋。
子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われている場合は対象。 |
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子供部屋やお年寄りの居室なども、就寝に使われている場合は対象。 |
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寝室がある階の階段。
(直接地上へ通ずる出入り口がある階は除く) |
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3階建ての住宅で、寝室が3階にしかない場合の1階の階段。
(2階の階段に設置されている場合を除く) |
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上記以外で、7m2以上の居室が5以上ある階の廊下または階段。
※各市町村の火災予防条例により、台所に設置が義務付けられている場合があります。
※各市町村の火災予防条例により設置場所が定められますので、設置基準の詳細については、必ず所轄消防署でご確認下さい。 |